退職後翌月の適用される所得税
2018年分(4月から翌年3月)の賞与が退職翌月に支払われる連絡があった際に、「乙欄」と言う聞き慣れない言葉があったので,しらべてみました。
源泉徴収される税金は、(毎年の)算出表で決まっていて、在職中は「甲欄」が適用されます。「甲欄」は、さらに扶養者人数の欄に分かれてます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm
(リンクできなかったので)
○○に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)を見ると、右端に「乙欄」があり、この退職翌月は「乙欄」で算出されるようです。
心の準備
で、問題は金額的にどうなるか事ですが、まずはだいたいの雰囲気を知るという意味で、
を使ってみます。
ここを使うと比較という意味で、「乙欄」と「扶養者0人」の税金比較ができます。
結構持ってかれますね…。