3ヶ月だけ所得が発生している事の所得控除
退職日が3月末なので、1~3月は給料を貰います。なので
が使って(=納めた税金が戻ってくる)があります。
退職翌月の精算的な所得に対して、乙欄適用で在職時より所得税が高くなる事が気になりましたが、それほど心配する必要はない訳です。
配当所得をどうするか
配当については、無収入(低収入)であれば総合課税の方を選択し、配当控除を受けた方が得と想定してます。
今回は微妙に、(3ヶ月プラスアルファの課税)所得が発生しているので、総合課税にした方が税金が多いかもしれないので、こちらも4月になったら、課税所得がいくらになったのか計算する必要があります。
- 総合課税か分離課税にするか
- 分離課税にすれば、損出しして配当の税金を還付してもらう
- 総合課税にすれば、低収入のため、税率が下がる。
4月以降、源泉徴収票が揃ったら、実際の数字を見てまた考えてみます。