あぐらのSoloZakki

令和が始まる直前に53歳で退職しました。安定から自由を目指します。

ハローワークに延長相談に行く

ハローワークに相談に行ってきました

ハローワークに職業相談に行くのは求職活動として必要ですが今回はちょっと違います。普段の職業相談の他に、求職活動を延長する場合の相談もしてきました。もともと退職理由のひとつではあったので思いがけない出来事ではないのですが、介護・看護をするかもしれない事情が出てきました。

不認定を起こしてしまうと

 プライベートな詳細はさておき、基本手当受給中は最初に指定された認定日にハローワークへ行く事が絶対です。(いつでも就職できる状況だから当然認定日には当然来所できる理屈)その日に行けなかったり、期間中2回の求職活動実績が作れないとすると「不認定」になります。

 「不認定」になったとしても、残給付日数そのものが減る訳ではありません。退職後1年間の給付期間で(自分は)給付日数は150日ですから、一回(28日)スキップしても残りの給付期間内で再度求職活動を行える余地がある訳です。具体的には個人差があると思いますが、自分の場合約3ヶ月余地があります。

 ただ今回、何も連絡せず認定日に行かなくて、後日認定日を再設定してもらえばいいですか?と聞いてみましたがそれは微妙な質問のようです。明確な返事はもらえませんでした。

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「認定日変更」「給付期間延長手続き」を説明され、勧められました。

 いずれも医者の証明書が必要が必要になります。患者が「介護・看護」が必要な状態と、親族中で「自分」が「介護・看護」する必要性とは違う気がしますが、おそらく前者の意味の証明書なんでしょう。

 

「認定日変更」(証明要)の場合は、認定日が一週間後くらいに再設定になるようです。延びた分給付日数は増えますが、その次の認定日は再設定されないので、3週間で2回の実績作りが必要になります。となるとやはり実績づくりの期間が足りず「不認定」になるリスクがありますが、思いがけず「不認定」になった場合についても聞いてみました。

 基本的には事前に所管のハローワークに確認する事だと思いますが受給期間内(退職後1年間)ならば所定給付日数(自分は150日)分の手当をもらいきるまで、認定日を再設定してもらえるようです。