法務局へ相談にいく
相続登記を個人にやってみようと思うが実際に個人でできるものか相談してみて決めるの続きです。
管轄の法務局での相続登記相談、電話で希望の日にちは伝えられましたが、時間は指定されました。夕方に近い時間でしたが午前中に固定資産評価証明書を取りに行けばちょうど良い時間だと思えました。
持参した書類は
・遺産分割協議書
・法定相続情報一覧図
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価額証明書
・不動産の登記申請書
・登記申請書
です。これまでの他の手続きで用意したものもあるので、実際に作成したの今回の登記申請書ぐらいです。
この登記申請書の記載事項もテンプレで用意されてますし、記載内容も他の書類の記載を転記するものです。心配があるとすれば「課税価格」と「登録免許税」ですが、これは固定資産証明書を転記でなく、「土地」と「建物」の評価額を足して、1,000円未満切り捨てたものを書く事や、登録免許税の方はそれに0.4%かけたもの(4/1000かけると表現される)なので、計算が必要です。(大げさですけれど)
相談だけのつもりだったのが
実家に行くついでに法務局で相談をして指摘事項を直してから郵送、と言うの当初の予定でしたが、結局その場で申請提出する事になりました。
資料自体に不足はなかったものの、登記申請書の「課税価格」と「登録免許税」の金額の間違いはありました。それも取り消し線と認め印を押し数字を修正したもので提出可能でした。
その場で提出となった理由のひとつが、固定資産評価証明書の有効期限?の問題です。令和1年度分の証明書を使って出すなら3月中に出す必要があるとの事。4月になってから出す場合証明書は取り直しに「課税価格」と「登録免許税」も変更の可能性(おそらく少し減るかもしれません)
今回の計画(一度相談・確認して後から郵送するつもり)だったら4月になってから始めた方が良かった訳です。
そういう事情を色々と勘案した結果、やはりその場で提出してくる事にしました。
ただ結果の(登記識別情報・登記完了証)受け取りの準備(封筒と切手)してなかったので、封筒と切手をその日の時間内に揃えられるかが問題でした。
ただ結局封筒は頂けましたし返信用の切手も局内の印紙窓口で買えました。
不備がなければ10日後以降には郵便物が届くそうです。また相続登記を個人でやる事そのものは特に何も言われませんした。