3月に買い主に引き渡して実家に関することは一切合切終わったのですが、先日固定資産税の振込用紙が届き、もうひと仕事あるのを思い出しました。
そう言えば固定資産税は、1月時点の持ち主が支払うのでした。受け渡しの際に買い主から相応のお金はもらっているので金銭負担は当然ありません。コロナ禍の固定資産税についての特例は以下のとおりです。
土地の固定資産税は3年ごとに評価額が見直されます。本来なら、2020年1月の地価公示に基づいて計算がされますが、2021年度に限り負担軽減措置が取られます。
2020年1月の公示価格を上回る場合 ・・・ 据え置き
2020年1月の公示価格を下回る場合 ・・・ 通常通り、課税額引き下げ
地方の築古物件なので据え置き対象ではなく、課税額引き下げでした。
振替設定したのに振込用紙が届く
一つ気になったのは振り込み用紙が届いたことです。 昨年初めて実家の固定資産税を納めた時に振替にしました。昨年振替設定だったのがなぜ振込に変わったのか、振込でも払うからいいんですが(もし振替が発生したら嫌なので)一応確認だけしておこうと、用紙に書いてあった問い合わせ先に電話をかけました。
「去年振替を設定したのに今年振込煮干しが届いたんですけど?」
調べてもらうと振替設定した後、相続登記で名義が自分に変わり、支払い者が同じでも名義が変わったことで振替設定はキャンセルになるそうです。 必要ならばもう一度振替設定をしてくださいということですが、まあめんどくさいのでそれはしませんでした。
PayPayで振り込みができた
その振り込みですが、結構不便で現地の地銀でしか振り込み(振替)ができず、そのためにゆうちょ銀行に口座を開いたくらいですが、用紙を見るとpaypayで振り込みができたので良かったです。
paypay 振込だとその証明書的なものがもらえないですが、(まさか払った払わないの話になる事はないとは思いますが)電話で問い合わせた時にそのあたりもほのめかすとアプリの履歴でがあればいいという話でした。
早速PayPay で振り込みしました。こんなに一度にPayPay でお金を使ったのは初めてです。0.5%返ってきて、こんな税金でもポイントがつくっていうのはちょっと不思議な気がしますが、218円得しました。
もうひと仕事
この記事を書いていて、さらにもうひと仕事あるのを思い出しました(ブログの功名)まだ先ですが、来年の確定申告です。
今回の実家の売却代金は不動産所得ということになりますが、儲かってない(20数年前の買値より安い)ことを申告する必要があります。
確定申告は毎年してますが不動産売買の申告なんてやったことないです。さすがに(いつものように)添付書類なしで「不動産を売りましたが差し引き損してます(自己申告)」というわけにはいかないと思うので、調べたり税務署に行かなければならないかと思うと今からちょっと面倒くさいです。
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