スマホをいじりつつ、寝床の中でGoogleディスカバーの記事を見ていると、とある確定拠出年金の改悪ニュースで目が覚めました。「14年ルール」を「19年」に改悪するというものです。
昨年の夏に決まっていたある改正
確定拠出年金「課税ルール変更」思わぬ影響ある人は?(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
「14年ルール」の14とという数字は退職一時金を受け取ってからiDeCoの一時金を受け取るまでの年数を指します。上記記事から引用します。
DC一時金を受け取る年の「前年以前の14年以内」に退職一時金を受け取っていると、会社の勤続期間とDC加入期間の重複期間を差し引く「14年ルール」がある。DC一時金の受給時期を遅らせることで退職所得控除額が過大になるのを防ぐ調整措置だ。
会社勤続期間と拠出期間が重なる場合の14年ルールとは
例えばある会社員が45歳の時に会社にDC制度が導入されて、その人が50歳で早期退職(退職金受け取り)その後iDeCoに加入して60歳まで確定拠出年金の拠出を続けたとします。この場合、拠出年数はDC5年、iDeCo10年です。
拠出年数は退職金控除額計算での「勤続期間」と同じ意味を持ちます。
退職所得控除額は、勤続期間が長いほど大きい。勤続期間20年以下なら「40万円×勤続年数」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算する。DCの一時金受給では、DC加入期間を「勤続期間」とみなす。
この例でiDeCo一時金を受け取る際の税金計算用にカウントする「勤続期間」10年なのか15年なのかは退職してから何年たったかで決まります。200万控除額が違ってきますから、14年待ってからの一時金受け取りも選択の一つです。
特定の人に影響がある改正
これが14年が19年に変更になったわけです。
この一時金受け取りの「14年ルール」は、22年4月の受給開始時期拡大にあわせ、「一時金を受け取る年の前年以前の19年以内」に改正される。20年の年金改正時には明確ではなかったが、21年8月の政令改正で定まった。
14年でも長いのに19年待てるかは…。自分の場合はインパクト大です。
とは言っても世間一般の印象はこうでしょう。
つまり、多くの人にとって実態は変わらず、影響はほとんどない。 だが、思わぬ影響を受ける人もいる。早期退職で早めに退職一時金を受けたようなケースだ。
つまりDCがありつつ退職金もらって早期リタイアした人にだけ影響があります。
早期リタイア者の気持ちをよく分かっている人たち
この間の「異なる課税方式選択の廃止」も、多くの人には影響はほとんど無いでしょうが、どうしてこういうマイナーなところを攻めてくるんでしょう。
早期リタイア者がトクする事を許さないと言う強い意思は感じますが、さほどの税収アップにつながらないのでと思います。
前述したように会社にDCがあって退職金をもらってiDeCoで殖やそうとしていた人が対象ですから「異なる課税方式選択の廃止」の影響を受ける人よりもっと少ないでしょう。早期リタイアしている人やFIRE志望の人でも元の「14年ルール」を知らない人、関係の無い人も多いと思います。
そういう意味ではこの法改正に携わっている人たちは、早期リタイア志望者でもないのに、本当によく分かっているなって思います(笑)早期リタイアの人の気持ち(目論見)を一番理解しているんじゃないかと思えてきます(皮肉)
後はこの毎日新聞の記事を書いている方も詳しいですね。前回も同じ人でした。早期リタイア情報の中でも狭い部分をよく知らせてくれます(感謝)
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