あぐらのSoloZakki

令和が始まる直前に53歳で退職しました。安定から自由を目指します。

新税制での住民税の連絡が来た

今年から「上場株式等の配当所得等に係る課税方式」を一つしか選べなくなり、その影響が(今年の)住民税にどう反映されるかが気になっていたんですが、住民税の通知が6月上旬に届きました。

 

こういう通知が届く事自体も、去年との違いです。

この税制変更の影響について、住民税がアップするだろうとネガティブ予想していたのですが、届いた中身はアップどころか還付の連絡でした。

agura-huma.hatenablog.com

 

事前の予想が外れた理由は、予想よりも(住民税の)所得割の税率が低かった事と(住民税の)所得控除される枠が大きかったからです。

 

iDeCo節税は住民税にも効く

住民税の所得控除については、基礎控除が所得税より5万円少ない事は知っていましたが、それ以外についてはしっかりとは把握してませんでした。このネット社会でも住民税に関する情報は結構少なく、調べる事に労力をかけるよりも来てから確認する事にしてました。

送られてきた内容をみると、生命保険料控除は所得税の時よりちょっと少なめ、所得税で使えた寄付金控除は無し、iDeCo控除と社会保険料控除は同額でした。結果、昨年の配当所得分は(総合課税で申告)は全て控除されていました。

 

住民税の税率は10%じゃない?

次に予想が間違っていたのが、所得割の税率です。

住民税の税率はよく一律10%だと言われてますが、今回は5%で計算されてました。その理由は、今回の所得割の対象が株式譲渡益所得だったからです。総合課税所得分は全て控除されていたので、課税対象として残ったのが株式譲渡益所得だけで、その税率は所得税の分離課税と同じだったと言う事でした。

このあたりの説明について、自分の住んでいる市のホームページには記載はありませんが「所得割の特例」で検索すると記載のある地方自治体のページが見つかります。

www.city.seki.lg.jp

 

まとめ

まとめると、去年の所得のうち配当所得(総合課税)は所得控除枠で控除されて、控除しきれなかった株式譲渡所得(分離課税)への所得割は5%の税率だった。

(その5%分の)所得割と均等割4,300円の合計が今年の住民税だったが、その住民税から※配当割と株式譲渡所得割(ともに税額控除)が引かれた結果がマイナスになり、差額分が還付されて返ってきた。と言う理解です。

※配当割と株式譲渡所得割は、確定申告確認表の第2票に書かれている金額です。

 

まだ次がある

今年からの「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一」によって、住民税の負担増になるかと思ったんですが、思い違いが色々とあり、結果は還付。

ただし、まだ連絡が来ていない国保保険料の計算には、住民税のような「所得控除」は効かない(基礎控除分はある)ですから、昨年の「配当所得+株式譲渡益」で、国保保険料が計算され、結果今回の「還付金」はそのまま国保保険料へ消えていく事になるのではと想像していで(住民税を)確定申告して良かったじゃんとはならないでしょう。