11月に入ったので、そろそろ来年の確定申告を視野にいれて、運用ありきの早期リタイア生活の税金対策の再確認しておく時期です。確定申告は年に一度の事なので、細かい部分を忘れがちです。
節税の考え方
概要については昨年も同じ事を書いていたので、引用するとこんな感じです。
今年もあと2ヶ月です。長期的な視野で早期リタイア生活を考えた場合、iDeCo拠出期間中は、その所得控除枠の消化(益出し)と、どれだけリスク資産を持つかを再確認して買い直しが毎年必要です。(無職iDeCoあり早期リタイアの場合)
退職して2年7ヶ月経って - あぐらのSoloZakki
(無職なので)所得はわかりやすく、配当(及び分配金)所得と譲渡益所得だけです。
これらの所得から所得控除を差し引いて課税所得を減らし、差し引き後の課税所得にかかる所得税は、配当控除で差し引いて所得税を減らして節税します。
譲渡益の把握
今年の譲渡益には、Amazon株の狼狽売りと、自発的な投信の売却(と買い直し)がありました。
所得控除枠の計算
所得税の控除枠は、基礎控除48万、iDeCo拠出の控除約80万、国民年金保険料の控除)約20万、医療保険の控除、国保の控除はそれぞれ2万弱、あわせて150万くらいになる筈です。
配当所得と配当控除
去年の配当所得が110万でした。今年分は現時点では60万強。最終的には去年並(総合課税方式を選択)と考える事にします。去年の確定申告でわかった配当控除は6万円でした。配当控除は税額控除なので、この金額は所得税から差し引けます。
所得控除を適用後の所得税を税額控除で差し引く
予想配当所得を予定所得控除で差し引くと、150万あった所得控除額は残り40万円になります。
株・投信の譲渡益が40万円を超えると所得税が発生する計算ですが、(税額控除である)配当控除は6万円あるので、株投信の譲渡益にかかる所得税発生しても6万までは、配当控除で相殺できます。去年もこの控除枠をオーバーして発生した所得税はこの税額控除で還ってきました。
6万円の所得税が発生する譲渡益は(分離課税方式の所得税は15%なので)40万円になります。(6÷0.15=40)
よって80万円までの譲渡益(所得)なら、所得税が発生しても還付される筈です。他に住宅ローン減税枠(こちらも税額控除)もあるので、もう少しの益出しも可能です。
と言う事で、230万までの運用所得は(配当・譲渡益)非課税となり、(所得税、約15%)34.5万円が節税できます(あくまで腹積もりです)
住民税は源泉徴収ではらっておく
非課税なのは所得税の話で、住民税は証券会社の源泉徴収分をしっかり払います。どうせ住民税を払うなら色々な支払い方式を比較したほうがいいかもしれませんが、給付金という思わぬ住民税非課税世帯インセンティブの事を考えると、やはりこのまま「申告不要方式」を選択しておいた方がよさそうです。