あぐらのSoloZakki

令和が始まる直前に53歳で退職しました。安定から自由を目指します。

e-taxの準備と早期リタイア後の確定申告での特徴

確定申告が始まるのは2月中旬からですが、証券会社の年間取引報告書の類は1月上旬にはほぼ揃うので、大体の準備は終わりました。

 

xml形式は増えなかった

(給与所得のない)無職早期リタイア生活での確定申告も3回めなので、手際も良くなります。

昨年利用できなかったSBI証券のxml化対応した年間報告書も今回は利用できました。(ちょっと作成時間が短縮)

agura-huma.hatenablog.com

xml化の流れ、毎年広がるのかと思っていたのですが、今年から新規対応化してくれた(自分の利用中で)証券会社はありませんでした。

 

控除しきれないが多いのが無職早期リタイア

代わり映えの無い確定申告準備ですが、今回の「配当控除率」も確認しました。

 

「配当控除」は、配当収入がある無職早期リタイアにとって、大事な節税アイテムですが

配当控除とは、国内株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除です。

「総合課税で申告」を選択しないと適用されず、(給与所得と配当収入の合計に税金がかかり税率がアップするから)サラリーマン時代には馴染みのない申告方法でした。

 

「配当控除」は税額控除なので確定申告による計算結果である税金を減らす(控除する)のに効くのですが、昨年の所得控除は約150万あって、配当以外の(総合課税対象)収入がない無職完全リタイアの自分の場合、配当所得は所得控除で控除されて、課税所得がほぼゼロになってしまいます。

控除しきれない状態(控除が余る)になりやすいのもサラリーマン時代との違いの一つです。

 

結果「配当控除」は配当の税金でなく、株式譲渡所得(分離課税)の税金を減らすのに使われます。「分離課税方式」の税金が総合課税方式の「配当控除」で控除できる状態になるのも、無職(早期リタイア)だからこそ発生する状況です。

 

合成配当控除率の確認

こんな風に節税に効いてくる「配当控除」の金額は配当収入の10%であるとされてますが、これは国内株式からのみ配当金をもらった場合の話です。

そのあたりは昨年の記事にも触れました。

agura-huma.hatenablog.com

今回も合成配当控除率を求めてみたのですが、昨年は6%でしたが、今年は5.6%でした。配当株の売買を意識的にやっていないのにこの結果と言う事は、円安で配当控除のつかない外国株の配当の割合が結果的に増えたからじゃないかと予想します。

 

この実際の配当控除率は、来年の住民税の課税方式の比較材料になります。

agura-huma.hatenablog.com

 

来年の住民税の申告方法で何を選ぶかについては、別の記事でまた取り上げたいと思います。

agura-huma.hatenablog.com