配当収入の税金
たいてい配当金は20%の税金が源泉徴収されているので、もらった配当金の80%しか手元に残らないとずっと思っていました。
わざと単純化しますが、例えば3%配当利回りの1億円分を持っていれば、年収300万で、一人でつつましく暮らす事はできそう。だけど税金がかかるので、実際は240万で計算しなくてはいけない。もう少し配当利回りのが高い株を買う必要があると、というように。
課税所得が330万までなら
が、もう少し税金に詳しくなって、総合課税を選択すれば、課税所得300万ならば、所得税は0%になること、住民税だけ払えばいいを知りました。
ただ、住民税の払い方が理解できてなかったのですが、日経マネー3月号特別付録の説明でようやくスッキリしました。
そもそも配当所得について、所得税と住民税で異なる課税方式が選択できるようになったのは平成29年度からで、まだまだ新しい情報です。
配当金の住民税を申告不要にするタイミングと方法についても明快に説明があり、
となります。これなら面倒くさそうな所得税と住民税の異なる課税方式選択もやれそうな気がします。
これで総合課税方式を選択して、配当金を節税する方法がわかりました。