法定相続情報一覧証明制度を利用
(法定相続人の範囲をはっきりさせる)戸籍の束を集める労力に音を上げて、法定相続情報証明制度を利用しようとしています。申出は郵送でもいいようでしたが、近くの(管轄の)法務局へ行ってきました。
この手続は実家の近くでなくてもすすめられます。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
とあるので、(3)を選択しました。自宅の権利書を見ると管轄の法務局の出張所は分かります。
法務局へ提出
事前の調査では登記の相談には電話予約が必要と言う事になってます。ただ今回の一覧図の申出は登記の相談に含まれなさそうなので、とりあえず朝一番(8:30)行ってみました。何かあってもリカバリー可能だろうという事や早い方が空いているかもしれないと思ったからです。
実際に法務局へ行ったのは生まれて初めてでしたが、朝いちだったせいか自分を含めて3人くらいの来局者がいました。
そんなに広いフロアではなかったので、目が合った人に要件を尋ねられ、「法定相続…」と言いかけると直ぐ側の別の窓口を指し示されました。その窓口には白地に黒字で「法定相続情報…(以下失念)」と書かれたスタンド型の案内がありました。
立ったままの対面の窓口で、担当の人に持ち込んだ書類一式を渡すと簡単にチェックされます。免許証を渡してコピーを摂られるだけでなく、原本のコピーで間違いない事の署名と押印を求められました。
実際受け取り時点のチェックで指摘はあったのですが、いったん引き取ってはくれました。一通り確認し、更に問題があればまとめて電話で連絡があるようです。事前の調査では、確認完了までは一週間から10日と聞いてましたが、6日後の午後と書かれた預かり証を貰いました。印鑑と身分を証明するものの持参も必須です。
何がどう駄目だったのかは別途書きたいと思います。