再生可能エネルギー電子申請サイトへログインできる状況になる
実家の屋根に太陽光発電パネルがある場合の相続手続きの続きです。電気料金の名義変更と一緒に売電の名義変更も終わりでしたが、それだけでなく資源エネルギー庁に再生可能エネルギー発電設備事業者として登録しているらしい事も分かりました。
こちらも名義変更が発生するらしく、さらに実印や印鑑証明書が必要なよくある相続手続きでかつ電子申請になるようです。
電子申請にはIDとパスワードがいるらしいのですが、父は登録手続きをやってなくIDとパスワードを教えてくださいという手続きをWeb経由で行い、約一週間で返事がきました。
再生可能エネルギー電子申請サイトへアクセス可能後にする事は名義変更になります。
今回のような場合「登録者変更」でなく「事後変更届」が該当するようです。何となく変更届は出せそうな気がしてきました。
面倒さが更にに見えてくる
ただこうして情報が揃ってくると別のややこしさが見えてきます。今回のような相続用の手続きには同意書(相続人の中で誰に引き継ぐのか)テンプレートが用意されていたのですが、土地と建物と発電設備(パネル)それぞれ相続人名を書くようにあります。テンプレ曰く
※太陽光発電設備を屋根に取り付けている場合、建物の附属設備ではなく、機械及び装置となりますので、必ず切り分けた上で法定相続人の同意をしてください。
とあります。「機械及び装置」として独立した遺産扱いだとすると、やはり動産として(金額)換算が必要な気がします。まあ相続税がかかるほどの遺産額はないのでさほどシリアスな問題ではないですが、取得額(設置に250万かかったと聞いてますが)を証明する書類がまだ見つかってないので気がかりです。
同時に手離れの悪さ感があるのも気になります。国に登録が必要なような(ややこしい)設備付きの家に買い主が安易に現れるものか?どう見られるのか先行きは不透明のままです。