戸籍の束になるとは思っていなかった
相続が発生すると手続きのために被相続人の「出生から死亡までの戸籍」が必要になります。雑に言えば知らない家族(相続人)がいないかを確認するためなのですが、本籍の住所が2箇所だった父の戸籍の数を軽く考えていました。
今回戸籍を集めてみるまで、戸籍謄本と戸籍抄本の違いも、戸籍を集めるとはどういう事なのかそもそも分かってませんでした。ただ役所の窓口の人に「死亡から出生までの戸籍を集めている」と言えば何とかなるのでやりながら分かっていけばいいです。
実際に回ったのは2つの自治体だけですが、出てきた戸籍は6つになりました。もう一箇所行った方が良いかもしれないと(更に)言われました。
1セット集めたら5,000円かかった
よく戸籍を集めるといいますが、正確には戸籍謄本と除籍謄本(かつて入っていた戸籍の履歴)を集める事です。幼くして祖父(私から見て)と死別した父は、結婚して自分が筆頭人の戸籍を持つまで、叔父や祖母の戸籍に入るなどの2回の転籍があり、平成14年の戸籍法の改正前後でさらに2つの戸籍ができ、結局6通の戸籍が集まりました。
除籍謄本は一通750円ですから、750円✕5+450円(戸籍謄本)=4200円が必要になりました。
また祖父が(父が2歳の時に)転籍しているため、この2歳までの除籍謄本を長野県から取り寄せる必要がある可能性も分かりました。これは祖父が住んでいる場所に本籍地を移した事によるものです。役所の人の話では、これは集めなくてもいいのではとの事です。
時間とお金がかかりすぎる回避策「法定相続情報一覧図作成」
ということで2,3通かと思った出生から死亡までの戸籍は7通になります。予想外に戸籍の束ができる事になってしまいました。(長野の除籍謄本も必要ならば)1セットの値段も5,000円になりますし、これを銀行や証券会社やらへ1セットずつ出していったら、バカにならない出費になっていきます。また集めるだけでも時間がかかります。古い除籍謄本を集めてもらう場合、役所での待ち時間もかなりのものです。
これは結構な事になるなあと思っていた矢先、週刊現代のマンガ記事で良いものも見つけました。相続関係の本をみると「法定相続情報一覧図」の単語を見ますが、こうして身近にならないとこの図が何を意味しているかは分からないです。
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