日経のニュース記事でイデコの税負担について書かれたのものがありました。ちょっと気になったのでちょっと中身を確認してみると(楽天証券の無料サービスを利用)
退職一時金をもらった人(会社員)とそうでない人(自営業の場合)では受け取り時の税負担に差がある事の話で
その辺の会社員への説明が不十分じゃないかという、とりあえず知っていた話でした。ついでに久しぶりに再度確認しておきたいと思います。
退職金を貰えば一時金控除枠は減る
イデコの受け取りは一時金または年金として貰うか選択でき、一時金としてもらう場合には退職所得控除額を超えると税金がかかります。だから退職金を貰うような人はiDeCoの一時金払いで税金がかかりやすくなります。
それほど理不尽な話でもなく記事にする事か?と言う気がしますが、イデコの営業の現場ではよほどうまい話をしているのでしょうか。
自分もこのケースに該当しますが、退職後iDeCoを続けているので、iDeCo加入年数も退職控除額を増やせる分、多少は控除枠が復活すると思っています。
このあたりの詳しい情報は2020年のZAIの1月号でも特集していたのを思い出しました。
P98から「iDeCoの「出口戦略」」として特集ページがあります。
連動しているネット記事はこちら
どの選択肢でも考慮すべき事が多すぎる
iDeCoの加入年数に応じた控除が発生する話も説明があって、退職後7年間だと控除額は40✕7=280万になります。
280万を超えた分には税金がかかるので、超過分は年金化しようとすると今度は年金の税金が心配になります。
控除額は65歳までは年60万までで65歳以降は年110万、さらに年金にすると社会保険料に影響するし、年金口座管理料と受け取り手数料も発生するしと、また計算する事が増えていきます。どっちがトクか考える事は?とりあえず今する事ではないですね。
ざっくりと言えば、どうせ払うなら一時金の税金の方がいいのじゃないかとも思います。
この記事を見ていて思い出したのがSBI証券でのiDeCoの受け取りで併給できない話。この特集の時点で、一時金として一括で貰うか年金として何年かに分けてもらうか、どちらか一方しか選べないのが改訂されると書いてあったのですが、
上記を見ると確かに改訂されていました。
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