FIRE後の非消費支出について参考にしたネット記事に確定申告をすると配当所得が国民健康保険料の計算に追加されるとありました。それが引っかかり、もうちょっと普通に調べてみました。
無職・無所得ならば確定申告が不要
そもそも無収入で確定申告が必要なのかという事ですが
上記のサイトには
その年の1月1日から12月31までの1年間に無職で他に所得が無いなら確定申告をする義務はありません。
ただし、国民健康保険料は前年の所得によって決定しますから、収入ゼロでも確定申告すれば、国民健康保険料が安くなるので申告したほうがいいでしょう。
無職(=無所得)ならば基本的には確定申告は必要なさそうですが、確定申告が住民税用の申告も兼ねているので、しないと別途住民税のための申告が必要になるようです。
普段(自動計算や書類提出不要な)e-taxに慣れているのでこのために手書き申請に戻るのは面倒な感じです。
結局、配当所得ありの無職で確定申告しなくても、別途住民税申告を求められ、そのタイミングで配当所得が明らかになるので、確定申告しないから健康保険料が安くなるにはならない思ったのですが…住民税申告不要制度の事を思い出しました。
そもそも配当所得は
確定申告をしても配当所得の住民税は申告しないという選択ができるのでした。
この記事は(配当所得は)所得税と住民税で違う課税方式を選択した方が節税になるケースの説明記事ですが
ちなみに住民税で「分離課税で申告」ではなく「申告不要」にすべき理由は、国民健康保険料や介護保険料の増加を避けるためだ。これら社会保障に係る負担の算定は住民税の所得額が基礎となっている。配当所得を総合あるいは分離のいずれかで申告すれば社会保障関連の負担も増えるが、申告不要とすれば影響がない。
確定申告をすると確かに社会保険料に影響するが、配当所得を社会保険料の金額に反映を抑える事は可能。
例えばこの府中市の説明の方がわかりやすかったですが、手続きはそれなりに面倒くさそうですがですが…。
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の国民健康保険税への影響について:東京都府中市ホームページ
なお、これは配当所得を公的保険料計算に影響させないための観点での話なので、その損得は人それぞれだと思います。
分離課税で申告しています
とここまで書いてきましたが、配当所得については現在分離課税を利用しています。総合課税にしないと所得税的には損で申告不要にしないと社会保険料で損ですが、ここ2年位配当所得をほぼゼロにできているからです。(配当収入と相殺できる含み損株を持っている)
配当所得が無ければ国保の保険料への影響の心配はありません。昨年は配当所得(収入でなく)は1万円程度でした。なので住民税申告不要制度をまだ一度も使った事はありません。
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