あぐらのSoloZakki

令和が始まる直前に53歳で退職しました。安定から自由を目指します。

早期リタイア生活・iDeCo掛け金の最適化(iDeCoで損しないために)

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たいていの人はそうでしょうが、退職後に始めたiDeCoは順調で(25%プラス)です。この運用益には税金はかかりませんが、最終的な受け取り時点、自分のように早期退職して退職金を貰っている場合は果たしてトクなんだろうか?という気持ちが最近あります。

iDeCoの受け取りですが一時金で貰うか年金として貰うか選択できます。ただその非課税枠は他の公的年金、退職金の有無で人によって違います。

agura-huma.hatenablog.com

早期リタイア者のiDeCoの制約

一時金としてもらう場合、早期リタイアして退職金を貰っているとiDeCoの一時金受け取りでの非課税枠あまりありません。例えば自分の場合はiDeCo一時金受け取りの控除枠は拠出年数✕40万です。

年約80万の最大限掛け金だと、既に毎年20万は課税所得対象になっているわけです。(課税対象は非課税枠との差の半分なので80万-40万の半分の20万)

非課税枠をオーバーした分を年金でもらえば一時金の税金は発生しませんが、年金が増得た分、所得税・住民税が発生し、社会保険料が増えます。

収入が増えれば社会保険料が増えるのは当然ですが、iDeCoの原資が早期退職時の退職金だと退職金で払わなかった税金と社会保険料がiDeCoに預けて受け取る事でかかる事になります。ニュアンスが違います。

メリットを活かせないとデメリット

逆にこのデメリット以上のメリットを受け取る必要があり、iDeCoのメリット(運用益非課税と掛け金控除)で、トータルでトクする必要があります。具体的には運用でプラスにしたり、控除枠を使ってiDeCoへ拠出中の税金を減らす事です。

早期リタイア生活での余りがちな所得控除枠の話はこちらでも触れたので省略します。

agura-huma.hatenablog.com

ここでも書いたように低収入で所得控除を使い切れない早期リタイア生活の場合では、仮にiDeCoを一時金枠が退職所得控除枠を越えても、他の所得控除枠を使って非課税にすることも可能でしょう。

所得が発生しなければいい

もともと退職金がない職種向けの制度ですから、退職金をもらった人がさらにトクをするようには出来ていないのも仕方ありません。ただ運用益非課税も掛け金控除も拠出年数✕40万の非課税枠もある訳ですから、利用しないもオプティマイザ精神に反しています。結構面倒くさそうですが…

そういう意味では運用益非課税で確定申告不要、社会保険料への影響を心配する必要がないNISA枠のありがたみが分かります。リスク控えめなリタイア生活の場合は個別株投資よりつみたてNISAがやはりいいかと思います。

  

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