iDeCoやNISA利用する事は資産形成としてメジャーな情報だと思います。自分も退職後はiDeCoをやって2年くらい経ちますが、早期リタイアしてからの利用の場合には働いている人のiDeCoと違ったところに気にかける必要があるとも感じています。
会社員時代の後半にできた企業型DCで運用、退職後はiDeCoに移管という流れでした。よくあるケースだと思います。
今さらながらiDeCoのメリットは3つの税制メリットです。
- 掛金の所得控除枠
- 運用益への非課税
- 受け取り時の控除枠
iDeCoを始めた当時も、ざっくりとは調べてました。その時は掛金の控除がなくて、運用益非課税、受け取りによる税金には注意が必要というぐらいの受け止めでした。
iDeCo掛金の所得控除は関係あった?
まずは働いていないとiDeCo掛け金の所得控除は関係ないかと思っていたのですが、所得控除に余りが出来た場合には株式の譲渡所得から差し引く事ができる事を知りました。
「確定申告書第三表」まる29の数字の意味がようやく分かりました。給与所得が無く、株・投信からの利益を前提とする早期リタイアの場合もiDeCoの掛け金控除は関係しそうです。
ただここ2年ほどは損出しで利益を相殺して、確定申告してるため、株配当の利益をiDeCo掛金の所得控除に使えず、実際に掛け金控除による節税効果を確認した事はありません。(勿体ない)
2回めの退職金?
早期リタイアした場合のiDeCoの気になる点、もう一つは受け取りの税金です。
具体的にはこのサイトにある
- iDeCoと会社からの退職金の受け取り時期が異なる場合
- iDeCoを後に受け取る場合
の事です。別の表現で言えば(退職金をもらう時に)一度退職所得控除を使ったのにもう一度使えるかです。
基本的には使えそうです。「40万✕iDeCoの拠出年数」までは税金がかからないです。
基本的にはというのは勤続中の拠出年数(企業型DCで運用していた)が含まれるかどうかは以下の説明になっているからです。
前年以前14年以内に受け取った他の退職金を計算したときの勤続年数は除いて計算する
ほぼほぼ勤続期間の拠出年数はカウントされなさそうです。
その他退職金をもらった事があるけれどその時に退職所得控除を使い切っていないケースのもあるので、詳しくは"iDeCo 退職所得控除 14年"のワードで検索すると退職金をもらった後もiDeCo運用していたケースの情報がヒットします。
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