先週、小規模企業共済等掛金控除証明書が届きました。 無職で収入がなくてiDeCoをやっている場合、株の売買利益や配当金(収入)に対してもこの控除が効きます。
写真が見づらいですが、控除額は804,000円です。「小規模企業共済等掛け金控除」枠といちいち書くと、面倒なので勝手に「iDeCo控除」枠とでも呼びます。
これまでも何回か書いてますが、iDeCo控除枠を使って課税所得を減らして、源泉徴収された税金を還付を受けるため確定申告をするのが基本戦略です。
去年は損出しと配当金を相殺して節税
何度も書くのは、今回が初めてなのでくりかえし確認します。昨年は、株の損を配当所得と相殺して、(ほぼ所得ゼロにして)節税(税金ゼロ)にしてました。
塩漬け株がある場合、これはこれでアリですが、iDeCoの拠出をしている間は(何歳でも出来る)損出しよりも、iDeCo控除枠を使って節税を優先した方がトクです。
言い換えれば、株式や投資信託などの金融商品を売却して得た利益に、税金がかからない期間です。(「ただし」上限あり)
また「ただし」このiDeCo控除枠が使えるのは「所得税」のみです。
住民税については
なので住民税については、申告不要制度を利用します(確定申告しない)。こうする事で、株の売却益・配当収入が社会保険料(国民健康保険料・介護保険料)の計算対象になりません。
「ただし」所得が43万円未満なら、確定申告しても住民税や社会保険料への影響はありません。
税金の話には「ただし」が多いのが悩ましいです。
住民税も確定申告する場合
住民税にも控除枠があり、43万までは税金がかかりません。「申告不要制度」は、証券会社(口座)単位で「する」「しない」が選べますから、43万円までの収入(株売却益・配当収入)のある口座を意図的に用意する手も考えます。
複数口座を持っている思わぬメリットですが、43万できっちり収めるのはそれなりに大変そうです。
この「申告不要制度」を利用の懸念点は、今回が初めてだという事です。
この手続き、自治体毎にカスタマイズされていて、ネットで調べても(自分のまちの)参考になる情報が集めづらそうなところも心配です。
年末に向けて
まとめると
・住民税は申告不要制度を選択、収入が43万以内に収まる口座があればその口座だけ申告する
この場合の住民税は税金は5%のはず
・配当金の税金は総合課税を選択
配当控除が所得税率を上回るので配当金の所得税はゼロのはず。
この「配当控除が所得税率」を上回る条件も「ただし」がつきます。
売却益出し額の上限は所得控除枠と税額控除額で計算
年末に向けてやる事は
株や投信での売却益<iDeCo控除枠を含んだ全体の今年の所得控除
となるように株や投信の益出し(売却)をする。
厳密には住宅ローン減税枠(税額控除)もあるので、株での利益が今年の所得控除を上回って、所得税が発生しても
(株や投信での利益ー所得控除)にかかる税金<住宅ローン減税枠
まで「株や投信での利益」を出す(売却)が可能なはずです。
まとめると、株や配当の所得税はゼロにできる、住民税は5%払う、あくまで住民税の申告不要制度の手続きがうまくいく前提ですが、そのあたりが未知数です。
益出し後の買い直しもやることに含まれますが、話が長くなるので、今回の記事では節税に限りました。
⬇︎ブログランキング参加中です。
クリックして1票頂けると励みになります!⬇︎