来年から税制が変わる影響で住民税の納税方法(源泉徴収から確定申告へ)が変わります。正確には自分で選択するわけですが、これを念頭においた益出し(還付金計算)について、先月のブログで記事を書きましたが、ちょっと勘違いがありました。
益出しし過ぎも修正せず
株投信の譲渡益だけで所得控除枠を使いきる体で話をしてました。
所得控除枠の消化(充当)は配当所得にも当てはまる事が抜けてました。
要するに、所得控除枠に対して利益を出しすぎてしまい(思ったよりも)所得税と住民税が発生しそうです。
ひとつ所得控除(寄付控除)を忘れていたのですが(まだ届いてません)agura-huma.hatenablog.com
1万円の寄付なので、売りすぎ状態には変化はありません。
ふつうに塩漬け株を売却すればリカバリー(売却利益を減らせる)できますが、ちょっと考えています。
新しい状況に慣れる
これまで(早期リタイア以後)住民税を源泉徴収で支払ってきたので、今の生活で確定申告での住民税と国保保険料が決まるのは来年が初めてです。
来年からこの支払いは常態化するならば、どんな計算式で算出されるかを早く知って、再来年に備えたい(所得割を10割負担しないようなライン探し)と言う気持ちがあります。
また住民税を確定申告で支払うようになると、ふるさと納税ができるようになるかもしれません。
思わぬ補填のアテ
そして来年度は定額減税があるので、4万円は減るはずです。
定額減税と言えば、給付金と定額減税の区別ができてませんでした。具体的には定額減税が来年の6月だから(来年の確定申告で判断すれば)給付金も貰えないと思っていました。
そしたら今週、給付金の(年末)振込案内が来ました。定額減税とは時期が別だったようです。まあ来年の(住民税を確定申告する事によって増える)国保保険料のアップ分に充てる事になると思います…。
ちょっと見方を変えれば、実際に負担する社会保険料は少なく、新しい社会保険料算出の参考情報を得る事ができると思えば、やはりラッキーだったと考える事にします。